2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
令和元年台風十五号で、強風による電柱の倒壊に起因する道路閉塞が生じ、復旧活動に支障が生ずるなど大規模被害が生じましたが、それと併せて大きな被害をもたらしたのが、実は東日本大震災による液状化に起因する電柱の傾斜、沈下でありました。広範囲にわたり停電、道路の通行止めなどが生じ、市民生活に多大な影響を及ぼされたところであります。
令和元年台風十五号で、強風による電柱の倒壊に起因する道路閉塞が生じ、復旧活動に支障が生ずるなど大規模被害が生じましたが、それと併せて大きな被害をもたらしたのが、実は東日本大震災による液状化に起因する電柱の傾斜、沈下でありました。広範囲にわたり停電、道路の通行止めなどが生じ、市民生活に多大な影響を及ぼされたところであります。
これは災害に備えた積立てですので、ある程度災害の規模、被害を想定して、ここまではためましょう、そしてそれを上回ったら積立てを一時とめるだとか、そういう工夫も考えているのか。これは会費という表現だけだと、永久にどんどんどんどんその積立てが膨れ上がるようなことにならないのか、やはりそのあたりが懸念としてありますので、しっかりと、そのあたり、説明をいただきたいと思います。
その上で、災害の種類や規模、被害状況などを踏まえまして、その都度追加的な税制上の対応について検討を行ってきたところでございます。 ただ、災害が発生してからそういった対応で一定程度時間を要するといったことも事実でございます。平成二十九年度税制改正におきましては、熊本地震を始め災害が頻発していることを踏まえまして、あらかじめ災害時の税制上の措置を講じておくこととしたものでございます。
このように、これまでの災害への税制上の対応の検討に当たっては、災害の種類や規模、被害状況等を踏まえ、その都度、被災地の声も聞きながらきめ細かく対応するという方針で、当局としても臨んできているところでございます。
その上で、個別の災害による被害に対応するためには、その種類や規模、被害状況等を踏まえ、その都度、被災地の声も聞きながらきめ細かく対応していくとの考えから、阪神・淡路大震災や東日本大震災のときには特別な立法を行ったところでございます。
さて、今回の地震は、その規模、被害が大きかったことに加え、被災された方の生活不安や避難所生活によって心身の疲労やストレスが高まっていることに特に配慮すべきであります。公共事業等のハード面のみならずソフト面も含め、きめ細かな対策を打つことが求められます。高齢者、障害者、病気やけがに苦しむ方、乳幼児や子供たちなどに対する心と体のケア対策も含めて、万全の措置を講ずるべきであります。
○国務大臣(森山裕君) 大規模被害から復旧復興に当たりましては、単に元に戻すということではなくて、地域の農業の発展につながるような復興に取り組むということが大事なことだと考えております。 例えば、農業用施設の災害復旧事業においては、全面的な復旧を行う場合は最新の設計基準等を適用し、耐震性の向上を図ることが可能であります。
政府としては、災害の規模、被害の状況等を総合的に勘案して、最も適切な体制を構築して災害応急対策に当たっており、今回の地震に際しては、四月十四日の発災直後に非常災害対策本部を設置したところであります。
まだ詳細は出ていないと思いますけれども、報道等を見ておりますと、また私も地元の湯布院の方にも行かせていただきました、見ますと、恐らく規模、被害額というのは、激甚指定をするその総額を超えるのは確実ではないかというふうにも思っております。 総理自身も、激甚災害に指定する方向をもう打ち出されておられます。
我が国の海岸保全に関する行政は、昭和二十五年の海岸保全事業財政措置により開始されまして、昭和二十八年九月の台風十三号の大規模被害を経て、昭和三十一年に海岸法が制定されました。以来、平成十一年の改正や関連法案の整備を経て今日に至ったわけでありますが、これまでの評価と今後の基本方針について大臣の御所見をお聞かせください。
十六 大規模災害からの復興に当たっては、大規模災害からの復興に関する法律における一般的な枠組みに加え、災害の規模、被害状況、地域の特性等に応じ、かつ、被災地の要望を踏まえ、柔軟な制度の運用に努めるとともに、法制上の措置を含めた所要の措置を講ずること。
○西村副大臣 復興のための財政措置についての御質問でありますけれども、当然、この五十七条に書いてあるとおり、「財政上の措置その他の措置を速やかに講ずる」ということでありますので、こうした場合にしっかりと支援をしていくという方向性は書いてあるわけですけれども、その具体的な中身は、まさに御指摘のあった災害の規模、被害状況、それから、その時点での国の財政状況と被災した地域の財政力、そういったことも勘案しなければいけませんし
この静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘まで、大変広い地域での大規模被害が起こるとも言われております。先日、私は高知県の黒潮町に行ってまいりました。津波が三十四・四メートルという規模、人口が一万二千名の約九割、一万五百人が浸水すると言われております。
その中で、どういう形で、被害の規模、被害が生じている地域の広がり、こういった観点を見ながら、どういう運用がいいかにつきましては問題意識を持って考えてまいりたい、このように考えている次第でございます。
東海、東南海・南海地震が連動して発生したとき、大規模地震で最初のP波、S波による大規模被害の後に、実は、長周期地震動で今取り上げております石油タンクなどで同時多発火災ということになってきたときとか、大規模災害というのは、一カ所だけ都合よくそこだけ被害ということじゃないんですね、同時多発ということをいつも考えなければいけない。
阪神・淡路大震災での大規模被害を教訓として、密集市街地の整備促進を目的として、平成九年、いわゆる密集市街地整備法が制定されました。延焼等危険建築物に対する除去勧告措置を定めるなど、その効果が期待されたところなんですけれども、現時点ではその活用が十分にはなされていない状況にある、その理由を伺いたいと思います。また、その反省をどのように本法に生かしていくのか、お答えいただければと思います。
今回、一月十七日の阪神・淡路大震災では、御指摘のように確かにひどい交通渋滞が発生直後から起こり、そして、いわゆる緊急車両の車がなかなか動けなかったことによって、災害規模、被害規模が拡大していってしまった。これに対しての反省の上に立って、新しく法改正することは基本的には賛成でございます。
それから、昭和四十六年度の調査によりますと、市町村長による住民の推定加入率、あるいは市町村長の実施意向と当該市町村の人口規模、被害体験等の間には明確な関連性が見られないということ、それからまた、補充調査の結果のうち、本制度の加入希望者は四六・三%にとどまっていることなどの結果が得られております。
○北側委員 大臣、今るる必要性を述べておるのですけれども、例えば従来のカネミ油症事件とかスモン事件のような大規模被害の場合でも、最終的には裁判である一定の被害請求が認められたわけなんですが、非常に多くの時間と労力と費用とをかけまして、本当に十年単位の時間をかけてやっとかち取っている。大規模事件であれ、こうなわけですね。
新体制のもとにおける経営努力中の大規模被害であり、また、豊肥線の全線再開には秋までの期間を要するとのことであり、民営切りかえ後、最初の大規模災害復旧に当たり関係省庁の積極的な対応が不可欠と痛感されました。 次に、視察しました事業の概要についてであります。 福岡市東部清掃工場は、同市東区に昭和五十一年に設置されましたが、ごみ処理能力が限界に達したため、昨年隣接地に第二工場が増設されていました。